運賃計算方法
JR北海道・東日本・東海・西日本内の利用
JR北海道、JR東日本、JR東海、JR西日本の各社内での利用に関しては、以下の運賃計算方法を適用します。
幹線の運賃
幹線のみをご利用の場合、実際の乗車区間の「営業キロ」に基づいて、それぞれの会社の「幹線の運賃表」から算出します。
地方交通線の運賃
地方交通線のみをご利用の場合、実際の乗車区間の「営業キロ」に基づいて、それぞれの会社の「地方交通線の運賃表」から算出します。
幹線と地方交通線を連続して利用する際の運賃
幹線の乗車区間の「営業キロ」と、地方交通線の乗車区間の「換算キロ」を合計したキロ数(運賃計算キロといいます)に基づいて、それぞれの会社の「幹線の運賃表」から算出します。
ただし、幹線の営業キロと地方交通線の営業キロの合計が10キロまでの場合は、換算キロは使わずに、合計した営業キロを、それぞれの会社の「地方交通線の運賃表」にあてはめて算出します。
電車特定区間の運賃
東京・大阪の電車特定区間内のみをご乗車の場合は、「営業キロ」に基づいて、「電車特定区間の運賃表」から算出します。
「電車特定区間内の運賃表」は、電車特定区間内で完結する移動にみ適用されます。その他の区間とまたがってご乗車になる場合は、全区間に対して、幹線のみ、または、幹線と地方交通線にまたがって乗車する場合の運賃計算方法を適用します。
山手線・大阪環状線内の運賃
東京山手線内または大阪環状線内のみをご乗車の場合は、営業キロに基づいて、「山手線内・大阪環状線内の運賃表」から算出します。
東京・名古屋・大阪地区では、私鉄との競合区間を中心に、割安な運賃が設定されている「特定区間」が設けられています。「特定区間」では、営業キロに関わらず、その区間ごとに定められた運賃を適用します。
JR四国・九州内の利用
JR四国、JR九州の各社内での利用に関しては、以下の運賃計算方法を適用します。
幹線の運賃
幹線のみをご利用の場合、実際の乗車区間の「営業キロ」に基づいて、それぞれの会社の「運賃表」から算出します。
JR四国の瀬戸大橋線にまたがる区間では、運賃を別に定めた「特定区間」があります。「特定区間」では、営業キロに関わらず、その区間ごとに定められた運賃を適用します。
地方交通線の運賃
地方交通線のみをご利用の場合、実際の乗車区間の「擬制キロ」に基づいて、それぞれの会社の「運賃表」から算出します。ただし、営業キロ数によっては、特定運賃が適用される場合があります。
幹線と地方交通線を連続して利用する際の運賃
幹線の乗車区間の「営業キロ」と、地方交通線の乗車区間の「擬制キロ」を合計したキロ数(運賃計算キロといいます)に基づいて、それぞれの会社の「運賃表」から算出します。
ただし、幹線の営業キロと地方交通線の営業キロの合計が10キロまでで、運賃計算キロおよび営業キロが特定運賃表にあてはまる場合は、その運賃を適用します。
JR東日本とJR北海道にまたがる場合
JR東日本など本州3社とJR北海道にまたがる利用に関しては、「基準額+加算額」により運賃を算出します。運賃計算方法は以下の通りです。
1 発着区間が幹線のみの場合は、営業キロに基づいて、本州3社の「幹線の運賃表」により「基準額」を算出します。幹線と地方交通線が連続する場合には、幹線の乗車区間の営業キロと地方交通線の乗車区間の換算キロとを合計したキロ数(運賃計算キロといいます)に基づいて、本州3社の「幹線の運賃表」により、「基準額」を算出します。
2 JR北海道の乗車区間が幹線のみの場合は営業キロに基づいて「加算額表」により「加算額」を算出します。JR北海道の乗車区間が幹線と地方交通線にまたがる場合は、運賃計算キロに基づいて「加算額表」により「加算額」を算出します。
3 1の「基準額」と2の「加算額」を合算したものが、運賃となります。
JR西日本とJR四国またはJR九州にまたがる場合
JR西日本など本州3社とJR四国またはJR九州にまたがる利用に関しては、「基準額+加算額」により運賃を算出します。運賃計算方法は以下の通りです。
1 発着区間が幹線のみの場合は、営業キロに基づいて、本州3社の「幹線の運賃表」により「基準額」を算出します。幹線と地方交通線が連続する場合には、幹線の乗車区間の営業キロと地方交通線の乗車区間の擬制キロとを合計したキロ数(運賃計算キロといいます)に基づいて、本州3社の「幹線の運賃表」により、「基準額」を算出します。
2 JR四国またはJR九州の乗車区間が幹線のみの場合は、営業キロに基づいて「加算額表」により「加算額」を算出します。JR四国またはJR九州の乗車区間が幹線と地方交通線にまたがる場合は、運賃計算キロに基づいて「加算額表」により「加算額」を算出します。
3 1の「基準額」と2の「加算額」を合算したものが、運賃となります。
JR四国の瀬戸大橋線にまたがる区間では、運賃を別に定めた区間(特定区間)が設けられています。