途中下車

JR線の「途中下車」についてご案内します。途中下車とは、旅行途中の駅でいったん改札口の外に出ることをいいます。

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途中下車とは

改札口

「途中下車」とは、乗車券の区間内で改札口の外に出ることをさします。「列車から降りること」が途中下車ではなく、「改札口を出ること」が途中下車です。

駅構内で改札口を出ないで乗り換える場合などは、途中下車ではありません。

途中下車できるきっぷ

JRのきっぷには、途中下車できるきっぷと、途中下車できないきっぷがあります。

片道の営業キロが101キロ以上の乗車券は、原則として、券面で表示されている区間内で何回でも途中下車することができます。ただし、後戻りはできません。

たとえば、東京から大阪は片道101キロ以上ですので、「東京都区内から大阪市内」の乗車券は途中下車できます。したがって、静岡や名古屋で列車を降りることができます。

ただし、途中下車できるのは「乗車券」だけです。「特急券」は途中下車できません。

そのため、新幹線を使って東京-大阪を移動するときに名古屋で途中下車する場合は、「東京都区内から大阪市内の乗車券」と「東京から名古屋の特急券」「名古屋から新大阪の特急券」がそれぞれ必要になります。

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途中下車できないきっぷ

下記のきっぷは途中下車できません。

  • 片道の営業キロが100キロメートルまでの普通乗車券
  • 大都市近郊区間内のみをご利用の場合の普通乗車券
  • 回数券
  • 一部のトクトクきっぷ
  • 特急券、急行券、グリーン券、寝台券、指定席券、乗車整理券、ライナー券
  • ICカード乗車券(改札口を通るたびに精算されます)
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都区内・特定市内発着となるきっぷの制限

特定の都区市内発着となる乗車券は、それぞれ同じゾーンの駅では途中下車できません。山手線内発着となる乗車券も同じです。

「東京都区内から大阪市内」の乗車券は、次のような取扱いとなります。

◎東京都区内の駅での下車
下車駅から先の区間については無効となります。ただし、乗車駅から下車駅までの運賃を別にお支払いいただいた場合は再びご利用になれます。

◎川崎-吹田間の駅で下車

もどらない限り、何回でも途中下車できます。

◎大阪市内の駅で下車

旅行終了として乗車券は回収されます。ただし、大阪駅と北新地駅とを当日中に徒歩で移動する場合に限って、大阪または北新地での途中出場ができます(大阪市内のその他の駅では途中出場はできません)。

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途中下車の特例

大阪ー北新地間の特例

上述のように、大阪市内発または着の乗車券で、当日注に大阪駅ー北新地駅間を徒歩で移動する場合に限り、大阪駅または北新地駅での途中出場ができます。

「神戸市内」発着の場合の特例

東海道・山陽新幹線をご利用の場合に限って、三ノ宮、元町、神戸、新長田または新神戸の各駅では、新幹線と在来線(JR神戸線)を乗り継ぐための途中出場ができます(ただし、当日中の乗り継ぎに限ります)。